相続登記の義務化が進む中、不動産の名義が既に亡くなられた方の...
2024/12/04
相続登記の義務化が進む中、不動産の名義が既に亡くなられた方のままになっているケースが増えています。九州とほぼ同じ面積を持つ所有者不明土地が存在することをご存知でしょうか?このような土地は、災害時の復旧や復興、架設住宅の建設時に大きな障害となることがあります。所有者不明の土地が、地域の再生事業に支障をきたすことも少なくありません。
TOSHI行政書士事務所では、所有者不明土地の適切な解決について専門的なアドバイスとサポートを提供しております。不動産登記の問題でお困りの方、相続を円滑に進めたい方は、ぜひご相談ください。地域社会の活性化とスムーズな相続手続きをサポートいたします。
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